よくある質問

「介護が必要になったらどうすればいいの?」「どこに相談すればいいの?」「費用はいくらかかるの?」

介護は誰にでも起こりうることですが、いざその時になると分からないことばかりで不安になってしまいます。この記事では、介護サービスに関してよく寄せられる質問を整理し、分かりやすく回答しています。

介護を必要とするご本人やそのご家族が、安心してサービスを利用できるよう、基本的な制度から具体的な手続きまで詳しく説明します。

目次

介護保険制度の基礎知識

1-1介護保険制度について

介護保険って誰でも使えますか?

介護保険は、40歳以上の方が加入する制度です。ただし、サービスを利用できる条件は年齢によって異なります。65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護認定を受ければ原因を問わずに介護サービスを利用できます。

一方、40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、がんや関節リウマチ、脳血管疾患など16の特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみ利用可能です。

介護認定はどうやって受けるんですか?

介護認定を受けるには、まずお住まいの市区町村の介護保険課または地域包括支援センターに申請します。申請書、介護保険被保険者証、主治医意見書用紙が必要で、本人や家族のほか、ケアマネージャーが代行することも可能です。

申請後、市区町村の職員が自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。その後、主治医意見書と合わせて介護認定審査会で審査され、約1ヶ月で結果が通知されます。

要支援と要介護の違いはなんですか?

要支援1・2は、日常生活はほぼ自立しているものの一部支援が必要な状態で、予防給付として介護予防サービスを利用します。生活機能の維持・向上が主な目的となります。

要介護1から5は、日常生活に介護が必要な状態で、介護給付として様々な介護サービスを利用できます。数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。

介護度が変わった時の手続きはどうすればいいですか?

介護度は一定期間ごとに見直されますが、心身の状態が変化した場合は変更申請ができます。状態が悪化または改善した場合は区分変更申請を行います。ケアマネージャーや市区町村に相談すると、再度認定調査と審査が行われます。

また、認定期間終了前には自動で更新申請の案内が届きますので、継続してサービスを利用する場合は必ず手続きを行いましょう。

1-2相談窓口・手続きについて

どこに相談すればいいか分かりません

介護の相談は複数の窓口で受け付けています。最も身近な相談窓口は地域包括支援センターです。介護予防から介護サービス全般まで対応しており、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーが常駐しています。

市区町村の介護保険課では制度に関する詳しい説明や認定申請の受付を行っています。また、居宅介護支援事業所にはケアマネージャーが在籍しており、ケアプラン作成やサービス調整を担当します。

地域包括支援センターとは何ですか?

地域包括支援センターは、地域の高齢者とその家族を支援する総合相談窓口です。主な役割として、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントがあります。

中学校区に1つを目安に設置され、どなたでも無料で相談できます。介護保険だけでなく、生活全般の困りごとに対応してくれます。

今すぐ相談したいときはどうすればいいですか?

緊急時には地域包括支援センターに電話しましょう。24時間対応の相談窓口もあります。担当ケアマネージャーがいる場合は直接連絡することも可能です。平日夜間や土日祝日の場合は、各自治体の緊急時連絡先に確認してください。一部の地域包括支援センターでは夜間対応も行っています。

家族に知られずに相談することはできますか?

相談は守秘義務により厳重に保護されます。相談内容は担当者以外に漏れることはなく、本人の同意なく家族に情報提供することもありません。匿名での相談も可能です。ただし、安全確保のため、必要に応じて適切な支援者との連携を提案する場合があります。

1-3ケアマネージャーについて

ケアマネージャーってどんなことしてくれる人ですか?

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護サービスを利用する際の窓口役を担う専門職です。主な業務として、アセスメント(状況調査)、ケアプラン作成、サービス事業者との調整、モニタリング(定期的な確認)、給付管理があります。利用者の状態や希望に応じて、最適なサービスを組み合わせたケアプランを作成し、質の高い介護サービスが提供されるよう調整します。

ケアマネージャーはどうやって探すんですか?

ケアマネージャーを探すには、まず地域包括支援センターに相談するのが最も確実です。また、市区町村の介護保険課で事業所リストを入手したり、インターネットで検索したり、知人からの紹介を受けることもできます。選び方のポイントとしては、自宅からの距離、得意分野(認知症、リハビリなど)、対応の丁寧さ、事業所の規模と安定性などを考慮しましょう。

ケアマネージャーはどれくらいの頻度で来てくれますか?

ケアマネージャーは月1回以上の自宅訪問が義務付けられており、必要に応じて随時対応します。状態変化時には頻度を増やすこともあります。訪問では、身体状況の確認、サービス利用状況の確認、困りごとの相談、ケアプランの見直しなどを行います。

担当のケアマネージャーを変えたいときはどうしたらいいですか?

ケアマネージャーの変更は自由に行えます。新しいケアマネージャーを探し、現在のケアマネージャーに変更を伝えた後、市区町村に変更届を提出して引き継ぎを行います。

変更理由として、対応に満足できない、相性が合わない、より専門的な支援が必要、通いやすい場所に変更したいなどがあります。

ケアマネージャーは無料でお願いできるんですか?

ケアマネージャーによるケアプラン作成は、全額介護保険で賄われるため利用者負担はありません。初回相談、アセスメント、ケアプラン作成、月1回の訪問、24時間対応、給付管理など、すべてが無料サービスです。

2.障がい福祉制度の基礎知識

2-1障害者総合支援法について

障がい福祉サービスって誰が使えるんですか?

障害者総合支援法に基づくサービスは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害含む)を持つ人が対象です。18歳以上の方が原則対象ですが、児童福祉法に基づく18歳未満の支援とも連携しています。

生活に困難があると判断された場合、医師の診断書や障がい者手帳がなくても支援が受けられることがあります。

障がい者手帳がないとサービスは受けられませんか?

原則として障がい者手帳の所持が求められますが、必ずしも手帳がなければ受けられないわけではありません。診断書や支援区分の判定により、個別にサービスが認められることもあります。特に精神障がいなどでは診断書のみで利用できる場合があります。

障がい支援区分って何ですか?

障がい支援区分は、サービスの必要度を示す基準で、区分1から6まであります。区分が高くなるほど支援が多く必要と判断されます。区分によって利用できるサービスや回数に違いがあります。

障がい支援区分の認定はどうやって受けるんですか?

市区町村に申請し、認定調査員による聞き取りや、主治医の意見書などを基に審査会で判定されます。審査結果に基づいて支援区分が決まり、その後にサービス利用計画を作成し、支給決定となります。

精神障がいでもサービスは利用できますか?

はい、利用できます。精神障がいの方は、精神科医の診断や意見書を基にサービスの利用が認められる場合があります。精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、各種割引制度なども利用できます。

発達障がいでもサービスは利用できますか?

発達障がいの方も、診断や発達障害支援センターの評価により、障がい福祉サービスの対象となります。年齢や生活状況に応じて、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労支援などさまざまな支援を受けることができます。

2-2相談窓口・手続きについて

障がい福祉の相談はどこにすればいいですか?

まずは市区町村の障がい福祉課、または基幹相談支援センターに相談しましょう。どのサービスが適しているか、利用の流れについて案内してくれます。

基幹相談支援センターとは何ですか?

障がいのある方の総合的な相談窓口で、地域の中核的な役割を担う機関です。計画相談支援やサービス等利用計画の作成支援、家族や関係機関との調整なども行っています。

相談支援専門員ってどんな人ですか?

障がい者や家族と面談し、ニーズの把握やサービスの調整、サービス等利用計画の作成を担う専門職です。資格を持った福祉の専門家で、継続的に支援を行います。

サービス等利用計画って何ですか?

障がい福祉サービスを利用するために必要な計画書で、どんなサービスをどのように利用するかを記載します。相談支援専門員と一緒に作成し、定期的に見直しを行います。

手続きが複雑で分からないのですが?

申請や手続きが不安な場合は、相談支援専門員や地域の福祉窓口に早めに相談することが大切です。自治体によっては同行支援や書類作成のサポートも受けられます。

2-3障がい福祉サービスの種類

どんなサービスが利用できますか?

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、生活介護、就労支援、短期入所、自立訓練、同行援護、地域定着支援など、生活の状況や支援ニーズに応じて多様なサービスがあります。

居宅介護と重度訪問介護の違いは何ですか?

居宅介護は日常生活に必要な身体介護・家事援助を提供するサービスで、訪問時間や回数が比較的短いです。重度訪問介護は、重度障がいのある方を対象に、長時間にわたって見守りや介護が必要な方に対応します。

生活介護と就労継続支援の違いは何ですか?

生活介護は、日中活動の場として、生活支援や軽作業、リハビリなどを提供するサービスです。就労継続支援(A型・B型)は、就労が困難な方に働く機会や訓練の場を提供するサービスで、工賃が支払われます。

短期入所(ショートステイ)は利用できますか?

はい、家庭での介護が一時的に難しいときに、施設に短期間入所して介護を受けることができます。家族の休息(レスパイトケア)としても利用されます。

施設入所支援って何ですか?

施設に入所して、生活支援・介護・日中活動の提供を受けるサービスです。日中は生活介護を併用し、夜間も含めた24時間の支援体制があります。

自立訓練ってどんなサービスですか?

自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、生活能力や社会参加に必要な力を養うための訓練サービスです。日常生活動作、対人スキル、通所・通学・通勤の訓練などが行われます。

3.介護サービスの詳細

3-1介護サービスの種類と詳細

介護保険でどんなサービスが使えますか?

介護保険サービスは大きく3つに分類されます。居宅サービスには、訪問介護(ホームヘルパー)、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)があります。

施設サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります。地域密着型サービスには、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護があります。

訪問介護とデイサービスはどう違うんですか?

訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護(食事、入浴、排泄介助など)や生活援助(掃除、洗濯、買い物など)を1対1で個別に支援します。

デイサービスは、施設に通って利用するサービスで、入浴、食事、レクリエーション、機能訓練、リハビリを集団での活動として行います。どちらも在宅生活を支援するサービスですが、訪問介護は個別対応、デイサービスは社会参加の要素が強いという違いがあります。

サービスの組み合わせは自由に決められますか?

ケアマネージャーと相談しながら、利用者の状態やニーズに応じて自由に組み合わせられます。例えば、平日は訪問介護を利用し、週2回デイサービスに通う、家族の外出時にはショートステイを利用する、リハビリを重視して通所リハビリテーションを追加するなど、様々な組み合わせが可能です。ただし、支給限度額内での利用、同時間帯での重複利用は不可、本人の身体状況に適したサービスという制限があります。

介護サービス事業者はどうやって選べばいいですか?

事業者選びでは、まずサービス内容を確認しましょう。提供できるサービスの種類、専門性の高さ、対応時間を確認します。事業所の信頼性として、運営年数、職員の資格・経験、事故発生状況も重要な判断材料です。

また、利用者の評判や口コミ、見学時の印象、実際の利用者の声も参考になります。費用については、料金体系の分かりやすさ、追加費用の説明、支払い方法の明確性を確認しましょう。

福祉用具のレンタルはどんなものがありますか?

介護保険では、車椅子(手動・電動)、車椅子付属品、特殊寝台(介護ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(取り付け工事不要)、スロープ(取り付け工事不要)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどをレンタルできます。レンタル料は利用者負担が1割から3割で、月額制となっています。不要になったら返却することができます。

住宅改修で介護保険は使えますか?

介護保険では、住宅改修費として20万円まで支給されます(利用者負担1割から3割)。対象工事として、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止・移動の円滑化のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他上記工事に付帯する工事があります。手続きとしては、事前申請(工事前)、見積書の提出、工事の実施、支給申請(工事後)という流れになります。

3-2サービス開始について

サービス利用開始までどれくらいかかりますか?

介護サービスの利用を始めるには、要介護認定やケアプランの作成など、いくつかの手続きが必要です。標準的な流れとして、要介護認定の申請から結果の通知までは約1ヶ月かかります。

その後、ケアマネージャーの選定とケアプランの作成に約2〜3週間、サービス事業者との契約に1週ほどかかるため、全体で1.5〜2ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。

ただし、状態が急変した場合などには、暫定的なケアプランを活用して早期にサービスを開始することも可能です。事前に地域包括支援センターやケアマネージャーに相談しておくと、スムーズに対応できます。

急に介護が必要になったときでもすぐ対応してもらえますか?

はい、可能です。緊急時には「暫定ケアプラン」に基づき、認定結果を待たずにサービスの提供を開始できます。たとえば、入院から急な退院が決まった場合や、突然の体調悪化で在宅介護が必要になった場合などに対応できます。

対応可能なサービスには、訪問介護、訪問看護、ショートステイ、福祉用具のレンタルなどがあり、地域によっては24時間対応のサービスも利用可能です。ただし、要介護認定の結果次第では自己負担が一時的に発生する可能性もありますので、必ず後日の調整が必要です。

3-3特別な状況での利用

認知症の人でもサービスは利用できますか?

認知症の方も介護保険サービスを利用できます。特に、認知症に対応した専門的なサービスとして「認知症対応型通所介護」や「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」、「小規模多機能型居宅介護」などがあります。

一般のサービスを利用する場合でも、認知症ケアに精通したスタッフや、見当識障害に配慮した環境設計など、柔軟な対応が求められます。必要に応じて、ケアマネージャーと相談のうえ、適切なサービスを組み合わせて利用することができます。

認知症が進んだ場合、サービスの内容は変えられますか?

はい、利用者の状態に応じて、ケアプランの見直しが行われます。認知症が進行すると、必要な支援内容やサービスの種類も変化するため、定期的なモニタリングや家族からの申し出により、随時対応が可能です。

たとえば、日中の通所サービスから訪問介護への切り替え、頻度の増加、あるいは施設入所の検討など、段階に応じた支援に柔軟に対応できます。状況に応じて区分変更申請を行い、介護度の見直しも並行して行います。

入院中でも介護サービスは利用できますか?

原則として、入院中は介護保険の「居宅サービス」は利用できません。ただし、退院後の在宅生活を見据えて、入院中に「退院前カンファレンス」や「ケアマネージャーとの事前相談」を行うことで、スムーズな再開準備が整います。

福祉用具のレンタルは継続できることが多く、また退院に向けた住宅改修や必要な福祉用具の選定も早めに進めることが重要です。退院後は再アセスメントを行い、ケアプランの見直しや区分変更申請を通じて、適切なサービスを再開します。

4.障がい福祉サービスの詳細

4-1年齢別のサービス

18歳未満の障がい児はどんなサービスが使えますか?

児童発達支援や医療型児童発達支援、放課後等デイサービスなどがあります。児童発達支援は未就学児に対して、日常生活の基本的な動作訓練や集団生活への適応支援を行います。放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、学校の授業終了後や休日に支援を提供します。

これらは保護者のレスパイトケアとしての役割も果たしています。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは何ですか?

児童発達支援は主に未就学の障がい児を対象に、発達段階に応じた支援を行います。一方、放課後等デイサービスは学齢期の児童(6歳〜18歳)を対象に、放課後や長期休暇中の療育や生活支援を行います。

いずれも、児童の発達支援や家族の負担軽減を目的としていますが、年齢や利用時間帯に応じた使い分けが必要です。

18歳になったら介護保険に切り替わるんですか?

18歳になった時点では介護保険制度には移行しません。介護保険の対象となるのは原則として40歳以上の方です。18歳以上の障がい者には、引き続き障がい福祉サービスが適用されます。必要に応じて、生活介護や就労支援、自立訓練などへの移行が行われます。

65歳になったら障がい福祉サービスは使えなくなりますか?

65歳以上になっても、既に障がい福祉サービスを利用していた方は、引き続き同じサービスを利用できる場合があります。ただし、新たに障がい福祉サービスを申請する場合は、原則として介護保険制度が優先されます。

例外的に、特定の事情がある場合は併用や継続が認められることがあります。

4-2就労支援について

働きたいのですが、どんな支援がありますか?

就労を希望する障がい者には、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)、地域若者サポートステーション、ハローワークの障がい者専門窓口など、さまざまな支援があります。職場体験や履歴書の書き方支援、面接練習など、個々の状況に応じた対応が可能です。

就労移行支援と就労継続支援の違いは何ですか?

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障がい者を対象に、最長2年間の就職準備訓練を提供します。一方、就労継続支援は、一般就労が難しい方が継続的に働ける場を提供する制度で、A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なしでの作業となります。

一般企業で働きながらでもサービスは利用できますか?

はい、可能です。勤務時間外や休日を利用して、就労定着支援や生活支援を受けることができます。職場での困りごとや精神的サポートが必要な場合は、相談支援専門員や地域生活支援センターを活用すると良いでしょう。

工賃はどれくらいもらえますか?

工賃は事業所や地域、業務内容によって異なります。全国平均では、就労継続支援A型が月8万円〜10万円前後、B型では1万円〜2万円前後とされています。工賃向上の取り組みを行っている事業所もありますので、希望に合った事業所を選ぶことが大切です。

4-3住まいの支援について

一人暮らしがしたいのですが、支援はありますか?

一人暮らしを希望する障がい者には、自立生活援助、居宅介護、同行援護、緊急通報システムなどの支援があります。地域の支援体制と連携しながら、安心して自立した生活を送れるよう支援されます。

グループホームってどんなところですか?

障がい者が世話人や支援員の援助を受けながら、少人数で共同生活を送る住まいです。日中は就労や生活介護などのサービスを利用し、夜間や休日はホームで生活します。家庭的な環境での生活が特徴です。

家族と離れて暮らすことはできますか?

はい、可能です。本人の意思と支援体制が整っていれば、グループホームや一人暮らしなど、家族と離れて生活することができます。自治体によっては、離れて暮らすための準備期間に利用できる短期入所サービスなどもあります。

住宅改修の支援はありますか?

障がいのある方が住環境を整えるための住宅改修費用に対して、助成制度が用意されています。手すりの設置、段差の解消、トイレや浴室の改修などが対象です。事前申請が必要で、自治体や相談支援事業所での手続きが必要です。

5.費用について

5-1介護保険の費用

介護サービスを利用するのに自己負担はいくらかかりますか?

自己負担割合は原則1割負担ですが、所得に応じて2割または3割負担となります。月額負担の上限は、一般的な所得の方が37,200円、現役並み所得の方が44,400円となっています。
その他の費用として、食費、居住費(施設利用時)、日用品費、理美容代、交通費(通所サービス)などがあります。

見積だけでも相談できますか?

はい、見積だけでも相談できます。見積相談の流れとして、ケアマネージャーに相談した後、暫定的なケアプラン作成、各サービス事業者から見積取得、利用者負担額の計算、利用開始の判断という手順になります。
見積では、月額利用料、実費負担の項目、利用頻度による変動、他のサービスとの比較を確認できます。

介護保険で利用できないサービスにはどんなものがありますか?

保険適用外のサービスとして、医療行為(医師・看護師以外による)、日常生活に必要ない家事、本人以外のための家事、草むしり、ペットの世話、金銭管理、通院等の車での送迎(一部例外あり)があります。
生活援助では、同居家族がいる場合の制限、嗜好品の買い物、来客の準備、正月等の特別な料理などに制限があります。

保険外サービスを頼むと高額になりますか?

保険外サービスは全額自己負担となるため、費用は高くなります。1時間あたりの料金の目安として、家事代行は2,000円から4,000円、身体介護は4,000円から6,000円、通院送迎は3,000円から5,000円、夜間対応は1.5倍から2倍の料金となります。
費用を抑える方法として、介護保険サービスとの組み合わせ、複数回利用での割引、事業所の比較検討があります。

保険外サービスもケアマネージャーに相談できますか?

はい、ケアマネージャーに相談できます。信頼できる事業所の紹介、適切なサービス内容の提案、介護保険サービスとの調整、費用の目安について相談できます。ただし、保険外サービスの契約は利用者と事業所の直接契約になります。

5-2障がい福祉サービスの費用

障がい福祉サービスの自己負担はいくらですか?

障がい福祉サービスの自己負担は、原則としてサービス利用料の1割ですが、所得に応じて月額の上限が定められています。これを「利用者負担上限月額」といい、世帯の所得区分により段階的に設定されています。
たとえば、低所得者は月額0円または数千円、高所得者は月額37,200円程度となることもあります。

利用者負担上限月額ってなんですか?

利用者負担上限月額とは、どれだけサービスを利用しても、それ以上の自己負担が発生しないように設定された限度額です。この制度により、経済的な不安を抱えることなく、必要なサービスを継続して受けることができます。上限額は市町村が発行する「受給者証」に記載されます。

収入が少ないのですが、減免制度はありますか?

はい、あります。生活保護世帯や低所得者世帯の場合、利用者負担が免除または軽減される減免制度が適用されます。申請は市区町村の障がい福祉担当窓口で行い、所得証明や世帯状況を確認のうえ審査されます。詳細は自治体ごとに異なるため、必ず相談してください。

食費や光熱費は別料金ですか?

はい、施設サービスなどを利用する場合、食費や光熱費、日用品費は別途自己負担となることがあります。たとえば、グループホームや生活介護の施設での食事提供には、1食あたりの実費負担がかかる場合があります。こちらも所得に応じた軽減制度があることが多いので、確認しましょう。

サービスを複数利用すると高額になりますか?

はい、施設サービスなどを利用する場合、食費や光熱費、日用品費は別途自己負担となることがあります。たとえば、グループホームや生活介護の施設での食事提供には、1食あたりの実費負担がかかる場合があります。こちらも所得に応じた軽減制度があることが多いので、確認しましょう。

6.家族の悩み・サポート

6-1介護家族への支援

家族だけで介護するのが限界です。どうしたらいいですか?

一人で抱え込まず、適切な支援を受けることが大切です。すぐにできることとして、地域包括支援センターに相談、介護保険サービスの利用検討、家族会への参加があります。
段階的な支援として、軽度の支援では訪問介護やデイサービス、中度の支援ではショートステイや小規模多機能、重度の支援では施設入所の検討があります。家族の負担軽減として、介護者の休息(レスパイトケア)、家族介護教室の参加、介護者同士の交流などがあります。

仕事を続けながら介護できますか?

仕事と介護の両立は可能ですが、計画的な準備が必要です。両立のポイントとして、職場の理解と協力、介護サービスの活用、時間管理の工夫、家族・親族の協力が重要です。
利用できるサービスとして、日中はデイサービスや訪問介護、夜間は夜間対応型訪問介護、緊急時は24時間対応サービス、外出時はショートステイがあります。

介護休業制度について教えてください

介護休業制度は、働きながら介護を行う方を支援する制度です。介護休業は、期間が最大93日間(3回まで分割可能)で、給付は休業開始前賃金の67%、対象は要介護状態の家族1人につき1回となっています。
介護休暇は、期間が年5日間(要介護者2人以上は10日間)で、時間単位での取得も可能です。無給ですが、企業により有給の場合もあります。その他の制度として、勤務時間短縮、残業の制限、深夜業の制限があります。

介護する家族へのサポートはありますか?

公的サポートとして、家族介護教室、家族介護者の集い、介護者手当(自治体により)、介護用品の支給があります。民間サポートとして、家族会・介護者の会、介護相談窓口、オンライン相談、介護者向けの研修があります。
精神的サポートとして、カウンセリング、ピアサポート、専門職による相談、家族向けの情報提供があります。

6-2障がい者家族への支援

障がいのある子どもの将来が心配です

多くの保護者が、子どもの自立や親なき後の生活に不安を抱えています。将来に備えるためには、早期から支援体制を整えることが重要です。学校や地域の福祉機関と連携しながら、就労支援、生活支援、成年後見制度の活用など、長期的な視点で計画を立てましょう。

親が高齢になった時のことが心配です

親が高齢化する中で、障がいのある子どもを誰が支えるのかという課題は深刻です。グループホームや地域生活支援の利用を検討し、本人の生活リズムや支援ニーズに合った住環境を早めに探しておくことが大切です。
また、親の介護と子どもの支援を両立させる支援もありますので、包括的な相談窓口に相談しましょう。

きょうだいに負担をかけたくないのですが?

家族全体の将来設計を考える中で、きょうだいへの負担を軽減したいという声も多くあります。本人ができるだけ自立した生活を送れるよう支援するほか、成年後見制度や任意後見契約、家族信託などの制度を活用して、役割を分散することも可能です。
家族で早めに話し合いの機会を持ちましょう。

家族会や相談できる場所はありますか?

はい、あります。地域には障がい者家族のための家族会や支援団体が多数存在します。同じ立場の人と情報交換ができる場として、精神的な支えにもなります。また、地域包括支援センターや障がい者相談支援センターなどでも、定期的に家族向けの相談会や講座が開催されています。

障がい者を支える家族へのサポートはありますか?

家族向けの支援として、介護者教室、レスパイト(休息)サービス、福祉用具の支給、相談員による定期訪問などがあります。精神的サポートとしては、カウンセリングやピアサポート(当事者家族による支援)も活用されています。
無理をせず、必要なサポートを受けながら介護・支援を続けることが大切です。

7.制度の併用・移行について

7-1制度の使い分け

介護保険と障がい福祉サービスの両方使えますか?

はい、条件を満たせば併用することが可能です。ただし、同じサービス内容を重複して利用することはできません。例えば、訪問介護を障がい福祉サービスと介護保険の両方から同時に受けることはできず、どちらかを選ぶ必要があります。

どちらの制度を優先して使うんですか?

原則として、65歳以上で介護保険の対象となった方は、障がい福祉サービスではなく介護保険の利用が優先されます。ただし、65歳未満で障がい福祉サービスを利用していた方が65歳になった場合、一部のサービスについては引き続き障がい福祉制度を継続できることもあります。

制度をまたいでサービスを組み合わせることはできますか?

はい、制度をまたいでのサービス利用は可能です。ただし、それぞれの制度の対象となる範囲や条件に注意が必要です。例えば、障がい福祉サービスで就労支援を受けつつ、介護保険で通所リハビリテーションを利用するようなケースです。

具体的な組み合わせについては、相談支援専門員やケアマネージャーと話し合いながら進めましょう。

7-2年齢による制度移行

65歳になったら自動的に介護保険に変わるんですか?

65歳を迎えた時点で、原則として介護保険の対象者となりますが、自動的に制度が切り替わるわけではありません。すでに障がい福祉サービスを利用している場合は、継続利用が可能なケースもあります。移行のタイミングや可否については、事前に市区町村に確認しておきましょう。

障がい福祉サービスを継続して利用することはできますか?

一定の条件を満たせば、65歳以降も障がい福祉サービスを継続して利用することが可能です。たとえば、重度障がいのある方や、障がい福祉サービスが生活の基盤となっている方などが該当します。
継続の可否は個別判断となるため、早めに相談支援専門員や自治体の担当窓口に相談することをおすすめします。

移行の手続きはどうすればいいですか?

まずは市区町村の福祉課や介護保険課に相談し、該当する制度への申請を行います。サービス利用計画書の作成や、主治医意見書、認定調査などが必要になる場合もあります。切れ目のない支援を受けられるよう、制度移行前に十分な準備が必要です。

サービス内容が変わってしまうのが心配です

制度が変わることで、サービス内容や頻度、費用の負担が変わることがあります。不安な点は事前に相談し、利用者本人や家族の希望を尊重した移行が行われるようにしましょう。また、必要に応じてモニタリングやケアプランの見直しを行い、柔軟に対応することが大切です。

8.トラブル対応・セカンドオピニオン

サービスに不満があったときはどこに相談すればいいですか?

相談窓口として、担当ケアマネージャー、サービス事業所の管理者、地域包括支援センター、市区町村の介護保険課、国民健康保険団体連合会があります。

苦情の内容例として、サービス内容への不満、職員の対応の問題、料金に関するトラブル、契約内容の相違などがあります。解決の流れとして、直接的な話し合い、第三者を交えた調整、公的機関への相談、必要に応じた事業所変更という段階があります。

ケアプランに納得できない場合はどうすればいいですか?

ケアプランは利用者の意見を最優先に作成されるべきものです。対応方法として、具体的な不満点を整理し、ケアマネージャーとの話し合い、希望するサービス内容の明確化、必要に応じた見直しを行います。

話し合いのポイントとして、なぜそのサービスが必要か、他の選択肢はないか、費用面での課題、家族の希望との調整などがあります。解決しない場合は、地域包括支援センターに相談、ケアマネージャーの変更検討、セカンドオピニオンの活用を検討しましょう。

セカンドオピニオンを求めることはできますか?

介護においてもセカンドオピニオンは重要です。セカンドオピニオンが有効な場面として、ケアプランの内容に疑問、介護度の妥当性への疑問、サービス選択の迷い、施設入所の判断などがあります。

相談先として、他の居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医療機関の医療ソーシャルワーカー、介護の専門職があります。セカンドオピニオンを求めることは利用者の正当な権利であり、費用は基本的に無料で、現在の契約に影響することはありません。

まとめ

介護サービスは、利用者とその家族が安心して生活できるよう支援する制度です。制度は複雑に見えますが、地域包括支援センターやケアマネージャーなどの専門職が丁寧にサポートしてくれます。重要なポイントとして、以下の点を覚えておきましょう。

まず、早めの相談が大切です。困った時は一人で抱え込まず、専門機関に相談しましょう。次に、利用者の意思を尊重することが重要です。サービスは利用者の希望に基づいて組み立てられます。また、継続的な見直しが必要です。状況の変化に応じて、柔軟にサービス内容を調整できます。

費用の透明性も重要です。料金体系は明確で、不明な点は遠慮なく質問しましょう。最後に、権利意識を持つことが大切です。不満やトラブルがあれば、適切な窓口に相談する権利があります。

介護は誰にでも起こりうることです。制度を正しく理解し、必要なサービスを適切に利用することで、利用者も家族も安心して生活を送ることができます。分からないことがあれば、いつでも地域包括支援センターやケアマネージャーに相談してください。

あなたとご家族の生活を支援するために、多くの専門職が連携してサポートします。

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