障がい福祉サービスの基礎知識

障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。

障がい福祉サービスは日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の二種類が中心となります。

サービスの対象者はどのような人

障がい福祉サービスの対象者は以下に該当する方々です。障がいのある方に加えて難病のある方も一部対象となります。

  • ①18歳以上で以下の条件に該当する方
    ・身体障害者
    ・知的障害者
    ・精神障害者(発達障害者を含む)
  •  ②障害児
    満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます
  •  ③難病患者
    ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。

障がい福祉サービス利用に必要な受給者証とは?

障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」(以下受給者証)の交付が必要となります。受給者証はお住まいの市区町村へ申請して認められると交付されます。
障害者手帳をもっていなくても受給者証があれば障害福祉サービスを利用することができます。

受給者証には氏名・住所などの利用者の情報や受給者証の期限、支給決定期間、サービスを提供する事業所記載欄などがあります。障害者手帳とは違って、障害種別によって種類は分かれていません。

障がい福祉サービスの種類とは?

障がい福祉サービスで中心となるのが「訓練等給付」と「介護給付」です。その中でもさらに多くの種類がありサービス内容も異なっています。

訓練等給付

就労支援
 就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援(A型・B型)
自立支援
 機能訓練・生活訓練
居住訓練
 自立生活援助・共同生活援助(グループホーム)

介護給付

訪問
 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害等包括支援
日中活動
 療養介護・生活介護・短期入所(ショートステイ)
施設
 施設入所支援

障害福祉サービスの申請の流れ

障害福祉サービスの申請は市区町村の窓口で行います。窓口の名称は市区町村で異なりますが、障害福祉課などの名称が多いです。担当窓口がわからない場合は、事前に市区町村の総合窓口へお問い合わせいただくと教えてもらえます。
申請する窓口は同じですが、訓練等給付と介護給付ではその後の流れが一部異なります。

訓練等給付の申請手続き

①利用申請 → ②サービス等利用計画案の作成と提出 → ③暫定支給決定 → ④支給決定

介護給付の申請手続き

①利用申請 → ②障害支援区分の認定(一次判定・二次判定) → ③サービス等利用計画案の作成と提出 → 支給決定

サービス等利用計画案とはどのような障害福祉サービスを利用する際に、どのような支援を受けるのが適切かをまとめた計画案のことです。利用者本人が作成することも可能ですが、相談支援事業者が作成することが一般的です。