介護・福祉の用語集

サービスを探している高齢者本人・ご家族、障がいのある方・支援者に向けて、よく耳にする専門用語を できるだけ短く・やさしく 解説しました。わからない言葉が出てきたときに、辞書のように気軽にご活用ください

1. 介護・障がい福祉サービスを利用する前に知っておきたい用語

要支援・要介護

介護がどの程度必要か を示す区分。要支援1・2は”軽い手助け”、要介護1〜5は”日常生活により多くの介助が必要”を意味します。

要介護認定・認定調査

市区町村が実施する審査。調査員の訪問と医師の書類をもとに、要支援/要介護の区分を決めます。

主治医意見書

かかりつけ医が作成する、本人の病状や生活状況をまとめた書類。要介護認定の判定材料になります。

介護保険被保険者証

介護保険サービスを使うときに提示する保険証。65歳になると原則全員に交付されます。

障がい福祉サービス受給者証

障がい福祉サービスを利用するための”利用券”。支給量や自己負担上限もこの証に記されています。

地域包括支援センター

地域の高齢者の総合相談窓口。介護・医療・生活・権利擁護など幅広い悩みを無料で相談できます。

2.介護保険や制度に関する用語

介護保険サービス

介護が必要になった人が公的に受けられるサービス全般。費用の1〜3割を利用者が負担します。

居宅介護支援

自宅で暮らす人のために、ケアマネージャーがケアプラン作成や事業所調整を行う支援。

ケアプラン(居宅サービス計画)

“どのサービスを・いつ・どのくらい使うか” をまとめた計画書。作成費は全額保険給付なので無料です。

地域密着型サービス

住民票のある市区町村内でのみ提供される、小規模・顔なじみ型の介護サービス。

区分支給限度額

要介護度ごとに定められた、1か月あたりに保険でまかなえるサービス費の上限。

負担限度額認定証

所得が低い人の施設入所時、食費・居住費を軽減できる証明書。

利用者負担割合

介護サービス利用時の自己負担率(1〜3割)。2割・3割負担は一定以上の所得がある場合に適用。

3. 福祉・介護の専門職

ケアマネージャー(介護支援専門員)

利用者の相談窓口となり、ケアプラン作成やサービス調整を行う”介護のコーディネーター”。

相談支援専門員

障がいのある人や家族の相談に乗り、サービス利用計画を作成する専門職。障がい福祉版のケアマネ。

4.高齢者向けサービスの種類

訪問介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつなどの身体介護や掃除・調理などの生活援助を行うサービス。

通所介護(デイサービス)

日帰りで施設に通い、入浴や食事、リハビリ、レクリエーションを受けるサービス。

通所リハビリ(デイケア)

医師の指示のもと、理学療法士等がリハビリを中心に提供する日帰りサービス。

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護者の休養や退院直後などに、数日〜数週間施設に宿泊して介護を受けるサービス。

福祉用具貸与

車いすや介護ベッドなどをレンタルできる制度。必要に応じて専門職が選定します。

特定福祉用具販売

ポータブルトイレや入浴用いすなど”購入”対象の福祉用具を、一部保険給付で購入できる制度。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居し、介護サービスを包括的に受ける仕組み。

介護保険自己負担額

介護保険サービスを利用した際に支払う自己負担分(1〜3割)。

5.障がい・福祉サービスの種類

障がい者総合支援法

障がいのある人への生活・就労支援サービスを定めた法律(2013年施行)。

訓練等給付

自立訓練、就労移行支援などの利用費を公費で賄う仕組み。自己負担は原則1割。

移動支援

外出時の付き添いや移動を支援するサービス。余暇や通学にも使えます。

生活介護

日中に施設で介護や創作活動、機能訓練を受けるサービス。重度障がいの方が対象。

就労移行支援

一般企業への就職を目指す障がい者向けに、職業訓練や面接対策を行うサービス。

就労継続支援

一般就労が難しい場合に、A型(雇用型)・B型(非雇用型)の事業所で働く場を提供するサービス。

グループホーム(障がい福祉)

少人数で共同生活を送りながら、生活支援員のサポートを受けられる住まい。

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